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【学生・保護者の皆様へ】熊本地震により被災した学生の授業料免除について

 熊本・大分地震により被災された方々へ、心よりお見舞い申し上げます。別府大学、別府大学短期大学部、別府大学大学院では、学生の勉学の機会の確保を図り、熊本地震による被災者の経済的負担を軽減するため、次のとおり授業料免除の特例措置を実施します。

1.特例措置の対象となる地域(以下「被害地域」という。)
(1)大分県別府市及び由布市
(2) 熊本県熊本市、益城町、西原村、南阿蘇村、菊池市、宇城市、合志市、大津町、宇土市、嘉島町、阿蘇市、八代市、玉名市、菊陽町、御船町、美里町、山都町、氷川町、和水町、上天草市及び天草市
(3)(1)及び(2)以外で同等の被害を受けた地域

2.特例措置の対象となる学生
 熊本地震発生時(平成28年4月14日又は16日)に、学生及び主たる家計支持者が、被害地域に在住している方(出身者含む)で熊本地震にり災した方

3.家計基準
 主たる家計支持者の所得が次の各号の一に掲げる所得以下であること。
(1) 給与所得者    841万円
(2) 給与所得者以外  355万円

4.特例措置内容
(1)父母又は主たる家計支持者が死亡した場合は、平成28年7月以降に到来する授業料納期にかかる授業料(2半期分)を免除する。
(2)主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊した場合は、平成28年7月以降に到来する授業料納期にかかる授業料(2半期分)を免除する。
(3)主たる家計支持者が所有する自宅家屋が大規模半壊又は半壊した場合は、平成28年7月以降に到来する授業料納期にかかる授業料(半期分)を免除する。
(4)上記(1)から(3)のほか、熊本地震でり災したため、経済的に困窮している学生についても、(1)から(3)と同様の措置を取る場合がある。

5.申請書類
(1) 「学納金免除申請書」(学納金免除申請書
(2) 「り災証明書」(主たる家計支持者が所有する自宅家屋に被害があった場合)
(3) 「死亡を証明する書類」(父母又は主たる家計支持者が死亡した場合)
(4) 住民票の写し
(5) 所得を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票など)

※ 申請時にり災証明書等が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証などの住所が確認できるものにて一旦受付しますので、後日、り災証明書及び住民票を提出してください。

6.申請書類提出先

 大学事務局学生事務部

7.その他
 熊本地震にり災したため、経済的に困窮している学生の相談を、大学事務局学生事務部で受け付けます。

お問い合わせ先
学生課 TEL 0977-66-9622

 

[投稿日:2016年6月24日]