【受験生の皆様へ】平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に伴う学納金免除について
平成30年5月からの豪雨及び暴風雨により被災された方々に対し、別府大学は衷心よりお見舞い申し上げますとともに、この大雨により被災された地域の学生・生徒の皆さまに対して、申請に基づき以下のような配慮を行います。
1 対象災害
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(台風第5号、第6号、第7号及び第8号並びに平成30年7月豪雨など梅雨前線等による一連の災害)
2 対象地域
全国
3対象者
主たる家計対象者が、対象地域に在住(出身者を含む。)し、大規模災害等に罹災した者(以下「被害地
域居住者等」という。)及び新たに別府大学、別府大学短期大学部、別府大学大学院に入学する学生で
大規模災害等に罹災し、学資の負担が困難と理事長が認めた者
4特例措置
(1)特例措置の対象となる入学者選抜試験
被害地域居住者等で平成30年度に出願する別府大学、別府大学短期大学部、別府大学大学院の入学者
選抜試験(再入学、転入学、転学及び編入学に係る試験を含む。)とする。
(2)特例措置の対象となる入学者
被害地域居住者等で平成31年度に別府大学、別府大学短期大学部、別府大学大学院に入学する学生
(3)家計基準
主たる家計支持者の所得が次の各号の一に掲げる所得以下であること。
① 給与所得者 841万円
② 給与所得者以外 355万円
5措置内容
1)上記(1)に該当する学生等
平成31年度の別府大学、別府大学短期大学部、別府大学大学院の入学者選抜試験(再入学、転入学
転学及び編入学に係る試験を含む。)の入学検定料を免除する。
2)上記(2)に該当する新入学生
① 大規模災害等により父母又は主たる家計支持者が死亡した場合は、平成31年度に係る入学金
授業料、教育研究料、施設設備費の全額を免除する。
② 大規模災害等により主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊した場合は、平成31年度に係る
入学金、授業料、教育研究料、施設設備費の全額を免除する。
③ 大規模災害等により主たる家計支持者が所有する自宅家屋が大規模半壊又は半壊
した場合は、平成31年度に係る入学金、授業料、教育研究料、施設設備費の半額を免除する。
④ 上記①から③のほか、大規模災害によりり災したため、経済的に困窮している学生についても
①から③と同様の措置を取る場合がある。
6申請書類
①「学納金免除申請書」(学納金免除申請書 (豪雨))
②「り災証明書」(主たる家計支持者が所有する自宅家屋に被害があった場合)
③「死亡を証明する書類」(父母又は主たる家計支持者が死亡した場合)
④住民票の写し
⑤所得を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票など)
7申請書類提出先
1)上記5の1)に該当する受験生の入学検定料の免除については、入学願書提出時に入試広報課まで所定の書類を提出してください。
※ 申請時にり災証明書等が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証等の住所が確認できるものにて
一旦受付しますので、後日、り災証明書及び住民票を提出してください。
添付ファイル
- 豪雨及び暴風雨による災害に伴う学納金免除について[PDF:169.9 KB]
[投稿日:2018年9月12日]