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【学生の皆さんへ】マイナンバーについて

 2016年4月から「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まりました。この制度は、日本国内の住民票を有する全ての方に1人1番号を指定するもので、学生の皆さん(留学生を含む)にも個人番号(マイナンバー)が与えられます。この番号は社会保障や税などの行政手続きで利用されます。居住地の市(区)役所からマイナンバーが書かれた「通知カード」が送られてきますので、受取ったら以下の点に注意してください。

  • 捨てたり破ったりせず大切に保管してください。
  • マイナンバーは個人情報と結びついているため、安易に他の人に教えると、あなたの個人情報にアクセスされるなどトラブルの基になります。しかし社会保障や税の手続きのためにアルバイト先から聞かれた場合には、マイナンバーを提供する必要があります。電話で聞かれることはありません。
  • 留学生は在留カードの番号もマイナンバーと同じ12桁なので、混同して間違わないように注意してください。


 なお、本学でTA(Teaching Assistant)やアルバイトをする学生の皆さんにも、マイナンバーを提示していただくことがありますが、その際は別途ご連絡します。
 マイナンバーについての御連絡は、学生課へ。

 

[投稿日:2016年4月 1日]